2014-04-01 第186回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
大麻につきましては、大正十四年に署名されました第二阿片会議条約に基づきまして、昭和五年に麻薬取締規則が制定され、麻薬として規制されることとなりました。 戦後、連合軍の総司令部が麻薬について厳格な方針をとったこともあり、大麻草の栽培につきましては全面的に禁止され、大麻草を含む麻薬の輸入輸出も原則として禁止されました。
大麻につきましては、大正十四年に署名されました第二阿片会議条約に基づきまして、昭和五年に麻薬取締規則が制定され、麻薬として規制されることとなりました。 戦後、連合軍の総司令部が麻薬について厳格な方針をとったこともあり、大麻草の栽培につきましては全面的に禁止され、大麻草を含む麻薬の輸入輸出も原則として禁止されました。
〔委員長退席、青柳委員長代理着席〕 さらに、わが国が加入いたしております阿片会議条約の規定によりまして、大麻の国際的不正取引を防止するに適する有効な取締りを実施しなければならないという国際的義務を負つておるわけであります。さような関係からこの法律を廃止いたすことは、これはちよつとできかねると思います。
すなわち、その一は、一九一二年一月二十三日ヘーグで署名された国際阿片条約及び最終議定書、その二は、一九二五年二月十一日にジュネーヴで署名された第一阿片会議協定、議定書及び最終議定書、その三は、一九二五年二月十九日にジュネーヴで署名された第二阿片会議条約、議定書及び最終議定書、その四は、一九三一年七月十三日にジュネーヴで署名された麻薬の製造制限及び分配取締に関する条約、署名議定書及び最終議定書、その五